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10ヶ月で土地家屋調査士試験に合格する方法

土地家屋調査士試験に真剣に取り組んでいる人のためのブログです。 勉強期間10ヶ月で平成20年に一発合格し、平成25年に開業した私自身の経験をもとに、短期合格を目指す効率的な勉強方法や開業するための役立つ情報を紹介しています。

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登記できる建物

建物として登記できるかどうかの判断は実務でも悩むときがある。

簡易な物置は特に悩む・・・

まぁ一応建物の認定基準(規則111条)というものがあるのでまずはそれをチェック。

①土地の定着物であること(定着性)

②屋根及び周壁又はこれに類するものを有すること(外気分断性)

③その目的とする用途に供し得る状態にあること(用途性)

とあります。

あと重要なのが、

「建物はその目的とする用途に見合った一定規模の生活空間が確保されている必要がある。」

これは、「人貨の滞留性」といわれている。

そのほかに、準則77条に、

停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし上屋を有する部分に限る。

野球場又は競馬場の・・・

とか色々書いていますが、字だけ読んでも全然イメージがわかない。

だから覚えにくい。

そこで、一番のおすすめが民事法務協会の「建物認定」って本。

写真つきで解説されているから、脳にズキューンって入ってくるよ。

持ってない人はすぐに手に入れましょう。

どうせだったら、「地目認定」っていう本もあるので一緒に買っておきましょう。

絶対合格への近道になるから。

民事法務協会の本が買えるとこ
http://www.minji-houmu.jp/syuppan_tosyo/syuppan_tosyo.html
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土地家屋調査士は儲かりますか?

  忙しくて更新できなくてごめんなさい。

先日、調査士の受験生と飲んでお話しする機会がありまして、

「調査士は儲かりますか?」

と質問されました。

これ系の質問って社会に出た大人がマジで聞いてくるなよって思う。

儲けてる人もいれば、儲けてないやつもいるし。

儲けてないやつが多いから、儲からないよっていうのもおかしい。

どんな仕事でも儲けるには人よりも何倍も努力しなきゃいけないからね。

ひとつ言えることは、年収2000万以上目指すなら調査士はしんどいってことは教えてあげた。

調査士だけの仕事で年収1000万ぐらいになると、めちゃくちゃ忙しくなって、時間がなくなって、さらに雑用も増えて、なかなかここから年収上げるのが難しい。

人材を募集してもマイナーな業界だから応募数が少なく、なかなかいい人が見つからないし。

あっ、調査士業「だけ」ってことに注目してね。
 
だから俺自身、調査士業務以外にセミナー業、コンサルタント業、インターネットビジネスっていろいろやって稼いでいる。

職業が調査士って言うより調査士業もできる人って感じ。

いろんな仕事をするほうが人脈ができて営業するチャンスも増えるから、結果的に調査士業の仕事も増える。

何でもお金に換えて稼ぐマインドを持たないと、稼げない調査士になっちゃう。

調査士業界は開業しても努力してない人がほとんどだから新規参入しやすいし、死ぬ気で努力すれば2年ぐらいで上位10%に入れるよ。

この人のビジネスセンスすげーって思う他の士業の先生はたくさん見るけど、調査士の先生は数人しかみたことない。

若手調査士でも勝てるチャンスがいっぱいあるから受験生は勉強頑張ってよ。

開業して暇で暇でしょうがなかったらココ で自分の持ってる知識を売ればいい。

これから調査士になる人は、調査士業だけに縛られずにいろんなビジネスで稼いでね。

登記できない土地

基本的に登記できない土地はこの2つ

・海の下の土地

・河川法が絡む河川で、水が流れている土地


試験で出題されやすいのは、水があっても登記できる土地。

みなさん分かりますか?

・池沼、ため池はOK

・地震などの天災で一時的に海の下になった土地

・海の一部を区画してコンクリでガッチガチにした「養鰻場」(地目は池沼だよ)


河川法が絡む河川は、水が干からびて流れなくなっても河川区域変更処分をしない限り、時効取得できない

だから、河川区域変更処分がされない限り、土地表題登記ができない。


あと、海と陸の境界は、潮の差がある土地の場合は、春分・秋分の日の満潮位のとき、その他の土地の場合は、水がマックスいっぱい状態のときが標準。

表示に関する登記の特徴

表示に関する登記の特徴の問題は、権利の登記と違う部分が出題されやすい。

主な違い3点を覚えておく。

・表示の登記は、民法177条にいうところの対抗力を持たない。所有権保存登記をしたときに対抗力を持つ。(例外:登記されていない土地の賃借権は、建物の表題登記で対抗できる)

・表示の登記は、原則所有者に登記の申請義務がある。権利の登記は、申請義務なし。(更正登記は申請義務なし。間違えやすいので注意)

・表示の登記は、登記官に実地調査権が与えられている。権利の登記は、登記官に実地調査権が与えられていない。


実務では、土地地積更正登記を申請するとほぼ100%実地調査があるよ。

では、死ぬほど勉強頑張ってください(^^)/


勉強仲間はいらない

勉強仲間はいらない。
仲間にいるのは、調査士試験合格者。

短期合格を目指すのに、勉強する時間は命。
そんな大切な命を勉強仲間の質問や愚痴で潰されては死んだも同然だ。
勉強仲間の質問ってかなり難しいこと聞いてくる。
それにいちいち考えたり、調べたりしてたら時間の無駄すぎ。
もし質問されても
「俺には分からないから、他の人に聞いて分かったらメールで教えてよ」って答えよう。
メールだと勉強の休憩時間に見れるから邪魔にならないし、メール打つ作業で質問してきた奴の時間を潰せて一石二鳥。
試験は他人を蹴落として合格するんだよ。笑
自分が質問したいときは、合格者に聞こう。
合格者って勉強中の大変さを理解してくれるし、知識豊富だし、教えたがりだし。

合格者が知り合いにいない人は、インターネットの掲示板を利用して、質問とか愚痴れば誰か相手してくれるっしょ。
勉強仲間は試験では敵だから合格後仲良くなればいい。
それまでは、一匹狼でいこうぜ。

プロフィール

HN:
ギガスラッシュ
性別:
男性

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