
建物として登記できるかどうかの判断は実務でも悩むときがある。
簡易な物置は特に悩む・・・
まぁ一応建物の認定基準(規則111条)というものがあるのでまずはそれをチェック。
①土地の定着物であること(定着性)
②屋根及び周壁又はこれに類するものを有すること(外気分断性)
③その目的とする用途に供し得る状態にあること(用途性)
とあります。
あと重要なのが、
「建物はその目的とする用途に見合った一定規模の生活空間が確保されている必要がある。」
これは、「人貨の滞留性」といわれている。
そのほかに、準則77条に、
停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし上屋を有する部分に限る。
野球場又は競馬場の・・・
とか色々書いていますが、字だけ読んでも全然イメージがわかない。
だから覚えにくい。
そこで、一番のおすすめが民事法務協会の「建物認定」って本。
写真つきで解説されているから、脳にズキューンって入ってくるよ。
持ってない人はすぐに手に入れましょう。
どうせだったら、「地目認定」っていう本もあるので一緒に買っておきましょう。
絶対合格への近道になるから。
民事法務協会の本が買えるとこ
http://www.minji-houmu.jp/syuppan_tosyo/syuppan_tosyo.html
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