
表示に関する登記の特徴の問題は、権利の登記と違う部分が出題されやすい。
主な違い3点を覚えておく。
・表示の登記は、民法177条にいうところの対抗力を持たない。所有権保存登記をしたときに対抗力を持つ。(例外:登記されていない土地の賃借権は、建物の表題登記で対抗できる)
・表示の登記は、原則所有者に登記の申請義務がある。権利の登記は、申請義務なし。(更正登記は申請義務なし。間違えやすいので注意)
・表示の登記は、登記官に実地調査権が与えられている。権利の登記は、登記官に実地調査権が与えられていない。
実務では、土地地積更正登記を申請するとほぼ100%実地調査があるよ。
では、死ぬほど勉強頑張ってください(^^)/
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