
基本的に登記できない土地はこの2つ
・海の下の土地
・河川法が絡む河川で、水が流れている土地
試験で出題されやすいのは、
水があっても登記できる土地。
みなさん分かりますか?
・池沼、ため池はOK
・地震などの
天災で一時的に海の下になった土地
・海の一部を区画してコンクリでガッチガチにした「養鰻場」(地目は池沼だよ)
河川法が絡む河川は、水が干からびて流れなくなっても河川区域変更処分をしない限り、
時効取得できない。
だから、河川区域変更処分がされない限り、土地表題登記ができない。
あと、海と陸の境界は、潮の差がある土地の場合は、春分・秋分の日の満潮位のとき、その他の土地の場合は、水がマックスいっぱい状態のときが標準。
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